回答内容
建築基準法施行令の防火に関する規制は、建築物や内部の収納物などの財産保護の点はもとより、人命の安全確保に重点が置かれています。この規定は、特殊な用途の建築物に対する防火規定と用途に関係ない一般的防火規定の2つに分類されますが、前者には特殊建築物等に対する構造規制や防火区画、内装規制などが、後者には大規模木造建築部の制限、大規模建築物に対する防火区画の設置などの規制がそれぞれ定められています。 特殊建築物とは、法2条2号の規定において、不特定多数の者が利用するもの、火災の発生するおそれが大きいもの、火災によって著しい被害を生ずるおそれが大きいもの、周囲に及ぼす公害その他の影響が大きいもの等の各種用途をあげており、これらの用途には多くの規定で規制の強化が図られています。 すなわち、その用途、階数、または規模等によって、その建築物の安全性を高めるため、耐火建築物、または準耐火建築物としなければならないとか、内装(不燃・準不燃・難燃材料)の規制、避難階段等避難上の規制、非常用の照明装置、非常用の進入口等が、キメ細かく規定されていますので、自治体の建築指導窓口でご相談の上、具体的な指導を受けてください。(平成17年3月現在)
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団