レファレンスデータベース > スプリンクラーの設置義務について知りたいスプリンクラーの設置義務について知りたい質問内容ビジネスホテルを新設したいと思っていますがスプリンクラーの設置基準について教えてください。回答内容消防法施行令第12条に基づいて、日本消火装置工業会が作成した『スプリンクラー設備設計・工事基準書』の「スプリンクラー設備の設置対象物基準面積等」によりますと、旅館、ホテルまたは宿泊所で平屋建て以外の一般建築物の場合は、6000㎡が基準になると定めています。地階または無窓の場合は1000㎡、4~10階のテナントならば1500㎡が基準となります。 なお、参考までに、先日放火事件がありましたディスカウントストアなど百貨店、マーケット等で平屋建て以外の一般建築物の場合、3000㎡が基準となっています(地階または無窓階の場合は1000㎡)。また、料理店や飲食店では6000㎡(地階または無窓階の場合は1000㎡。4~10階は1500㎡)が基準となっています。建築物の11階以上にある店舗は消防車(はしご車)による救助が困難であるため、どんな業態でもスプリンクラーの設置が義務づけられています。(平成17年3月現在)回答館・回答団体岡山県産業振興財団カテゴリ情報レファレンスデータベース > レファレンス事例データ > 岡山県産業振興財団レファレンスデータベース > レファレンス事例データ > 岡山県産業振興財団メタデータレファレンス事例タイトルレファレンス事例タイトルスプリンクラーの設置義務について知りたい(スプリンクラーノセッチギムニツイテシリタイ)回答した図書館または団体回答した図書館または団体岡山県産業振興財団(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)情報源(回答)情報源(回答)(社)中小企業診断協会岡山県支部・信岡義邦(中小企業診断士) Email: nobuokay@jc4.so-net.ne.jp TEL086-274-3770 FAX086-274-3770 http://www.fdmd.go.jp/NDC分類NDC分類528.6利用対象者利用対象者全年齢, 高校生検索キーワード検索キーワード消火設備消防機械・器具公開日公開日2011-02-16このページのURLこのページのURLhttp://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp/id/ref/M2008030721313566146関連するコンテンツ郷土情報ネットワーク続きはこちら >レファレンスデータベース続きはこちら >