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取締役会の権限

質問内容

中小企業では取締役会自体が形骸化する傾向にあるが、そもそも取締役会の権限とはどのようなものがあるのですか?

回答内容

株主総会で会社の経営を託された取締役は、取締役会のメンバーとなります。そして、取締役会が経営の重要事項について決定する権限を有します。通常の株式会社であれば、代表取締役の選任をはじめとして、株主総会に提案する議案の内容や会社の重要事項について決定できます。取締役会は、会社の業務執行について決定することができるわけですが、実際の行為は、代表取締役や業務執行取締役が選ばれて、会社の業務執行を行なうことになります。取締役会には、会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限と義務があります。そのうち、①重要な財産の処分と譲受、②多額の借財、③支配人(支店長)その他の重要な使用人の選任と解任、④支店その他の重要な組織の設置、変更と廃止、⑤その他の重要な業務執行については、個々の取締役に決めさせることができない事項、すなわち取締役会の専決事項といいます。

回答館・回答団体

岡山県産業振興財団

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取締役会の権限

(トリシマリヤクカイノケンゲン)

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岡山県産業振興財団

(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)

情報源(回答)
情報源(回答)

(社)中小企業診断協会岡山県支部・北川 誠(中小企業診断士) Email: nana88mk@po1.oninet.ne.jp TEL086-225-4552 FAX086-223-5966 

NDC分類
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325.243

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