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役員退職金の決定

質問内容

当社は定款で役員退職慰労金額の決定を株主総会の決議事項としていますが、いつも株主総会で支払いの決議を行い、金額と時期は取締役会に一任して貰っています。このような形式的な方法を止めて、株主総会の決議を無くして取締役会の決定で支払うことは出来ますか?

回答内容

定款で株主総会での承認事項となっているものを、形式的であるという理由で省略することは出来ません。もし、正規の手続き(株主総会での決議)を行うことなく退職慰労金を支払った場合は他の株主から「不法行為」として、支払いの無効につぃての訴えを出される場合もあります。そのようなことを防ぐ意味からも行うことはきちんと実施するようにしましょう。これが広い意味での遵法精神すなわち、今はやりのコンプライアンスです。 ここまでは建前であり、現在の貴社の状況ではこのようにしないといけませんが、簡便な方法として定款を変更して「役員退職慰労金」の決定を取締役会で行うようにすることが出来ます。このようにすると、煩わしさはなくなりますが、なれ合いが発生しやすくなります。それを防ぐために「退職慰労金計算のルール」を定めておくことも必要です。 この場合注意して欲しいことは在任期間が長くなるほど有利になると言う「老害発生」を防ぐことを考えておいてください。一つの方法として再任期間の業績に連動することなどです。場合によっては退職慰労金は廃止して、それを毎年、役員賞与として受け取る方法も検討してください。

回答館・回答団体

岡山県産業振興財団

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役員退職金の決定

(ヤクインタイショクキンノケッテイ)

回答した図書館または団体
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または団体

岡山県産業振興財団

(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)

情報源(回答)
情報源(回答)

(社)中小企業診断協会岡山県支部・加藤珪一(中小企業診断士) Email: katoh@arma.co.jp TEL086-225-4552 FAX086-223-5966 

NDC分類
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335.43

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