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取締役会の開催義務

質問内容

当社は小規模な同族会社であり、改めて取締役会を開くことなく適宜、役員が話し合って経営しています。当社のように小規模の会社でも取締役会の開催義務は有るのでしょうか?

回答内容

役員会の開催義務については、商法第260条において、1回/3月以上の開催が義務づけられていて、そこでの決定事項は①重要な財産の処分、譲り受け②多額の借入の決定③重要な管理職の任命、解任の決定④重要な組織の変更などです。 特に取締役は「取締役の充実義務」というのが商法の中に規定されていて、取締役は関係法令、会社の定款、株主総会の決定事項などを遵守して、会社のために忠実に働く義務が有ります。 そのためにも商法に決まっていることは遵守すべきで、貴社においても取締役会の定期的な開催と議事録の作成が必要です。なお法律論以外の経営論から考えても、四半期(3ケ月)ごとに経営状況を見直しチェックして、今後の対応を考えることは、変化の激しい状況の下では是非とも必要なことです。学校が三学期制で各学期ごとに成績表を出すように、貴社においてもこまめな経営状況の管理が必要ではないでしょうか。

回答館・回答団体

岡山県産業振興財団

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取締役会の開催義務

(トリシマリヤクカイノカイサイギム)

回答した図書館または団体
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岡山県産業振興財団

(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)

情報源(回答)
情報源(回答)

(社)中小企業診断協会岡山県支部・加藤珪一(中小企業診断士) Email: katoh@arma.co.jp TEL086-225-4552 FAX086-223-5966 

NDC分類
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325.243

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