回答内容
食品取扱者および食品製造従事者と調理従事者には、定期的に健康診断に加えて病原微生物による二次感染/汚染を未然に防止する意味で、検便検査が不可欠です。食品衛生法の義務的規定というに留まらず、食中毒事件の回避のために万全の取り組みが求められます。腸管出血性大腸菌O157、サルモネラなどの食品を媒介する感染症による散発型集団発生の食中毒を未然に防止するため、無症状病原体保有者の検索事業を実施します。 食中毒とは、食品、添加物、器具、容器包装等に含まれた、又は付着した微生物、化学物質及び自然毒等を摂取することによる衛生上の危害です。食中毒を防ぐ3原則は、1.菌をつけない、2.菌を増やさない、3.菌をやっつけるの三つ です。その中でも「菌を付けない」が一番重要です。 食品衛生法では半年に1回の検便を実施するなど、衛生管理の徹底が義務づけられていますが、万全を期すためには、自主的に検便の回数を増やす等の対策が必要になります。食中毒発生予防のために食品衛生関係事業者に対する自主検便を推奨します。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団