回答内容
特許も実用新案も技術を保護する制度ですが、特許とは、「自然法則を利用した技術的思想のうち高度なもの」である発明を保護するものです。一方、実用新案は、「自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合わせに係る」考案を対象としています。 なお、実用新案は「物品の形状、構造又は組合わせに係る」と規定されているため、製造方法や使用方法などの「方法」や、形状に特徴のない化学物質など、「材料」に関する考案は保護対象となりません。これらは特許出願することにより特許として保護されるようにする必要があります。 特に大きな相違点として、特許は審査を経て特許性を有するもののみ登録しますが、実用新案は、平成6年1月1日以降の出願から、特許庁の審査を経ずに登録されるいわゆる無審査登録制度となっています。これは、早期に実施される技術や商品サイクルの短い製品等に対する早期権利保護を求めるニーズの高まりを受けて大幅な制度改正が行われたものです。 また、特許の存続期間は長く、出願日より20年ですが、実用新案は、上記のようなサイクルの短い製品等を保護する事を目的にしているため、その保護される期間は出願の日から6年と短くなっています。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団