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レファレンスデータベース > 特許権を維持するための権利維持年金の納付を忘れたらどうなりますか?

特許権を維持するための権利維持年金の納付を忘れたらどうなりますか?

質問内容

特許権を維持するための権利維持年金の納付を忘れたらどうなりますか。また、特許を取り巻く技術環境の変化に応じて、特許権等をそのまま維持するか、特許権等を放棄するかを判断する基準は何でしょうか?

回答内容

特許、実用新案、意匠などの工業所有権は、権利として維持するために特許庁へ権利維持年金を納める必要があります。権利維持年金の納付を忘れたら、特許権等が放棄されたことになり、また権利を放棄すると復活させることができません。  但し、6ヶ月以内なら救済措置があり、倍額を納付すれば、権利は消失しません。しかし6ヶ月間を超えた場合、権利は消失します。なお、年金納付は、事前であれば、たとえば、全期間年金を納付する方法もありますが、近年の特許を取り巻く技術環境の変化、技術革新の早さを考慮すると有利な方法とは言えません。やはり年毎に権利が必要であるか不要であるか判断する必要があると思います。  また、特許権等をそのまま維持するか、特許権等を放棄するかを判断する基準については、自社で独占的な実施を予定するもの、クロスライセンスを含め、他社に実施権を許諾しているものについては、通常、権利の維持が必要でしょう。その他、重要な防護を意図しているもの、将来において、自社実施あるいは、実施許諾する可能性が高いもの、技術的に重要かつ基本的な技術に係るものなども、権利の維持を図るべきでしょう。逆に将来的にも、実施や許諾の見込みがないものなど重要性が乏しいものについては、放棄を含めた経営判断が求められます。 なお、岡山県知的所有権センター、(社)発明協会岡山県支部(岡山市芳賀5301テクノサポート岡山内、TEL086-286-9656)では、工業所有権に関する事項について、情報の収集・提供、相談などを行っています。詳しくは、こちらまでお問い合わせください。

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岡山県産業振興財団

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特許権を維持するための権利維持年金の納付を忘れたらどうなりますか?

(トッキョケンオイジスルタメノケンリイジネンキンノノウフオワスレタラドウナリマスカ)

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(社)中小企業診断協会岡山県支部・國米泰弘(中小企業診断士) Email: kokumai@ibara.ne.jp TEL090-8793-5292 FAX0866-62-0734 http://www.ibara.ne.jp/~kokumai/

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