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レファレンスデータベース > 自社製品に他社の特許に類似している内容がある場合の対応について教えてください。

自社製品に他社の特許に類似している内容がある場合の対応について教えてください。

質問内容

自社が製造販売している主要製品に、他社が出願中の特許に類似している内容があるようです。該当の他社の出願中の特許は、まだ権利になっていないようですが、この段階で、当社として、とり得る対応について教えてください。

回答内容

他社出願の特許の状況によって、採るべき対応が異なります。特許出願の経過情報はインターネット上で公開されている「特許電子図書館」の「経過情報検索」の画面から得られます。まだ権利になっていない場合には、その出願が、最終的に特許権が成立するか、しないか不明です。審査請求がされた場合は、より注意深く経過情報を確認する必要があります。  この段階でとり得る対応としては、(1)他社特許の請求範囲を回避:設計変更により侵害回避が可能なら、設計変更することが一番の安全策となります。(2)先行技術調査:設計変更が無理であれば、他社の出願内容がその出願日前、既に特許や実用新案関係の公報、学会等の論文、技術専門誌などの先行技術文献で公知になっていないかを調査しておくと良いでしょう。すでに公知であれば、他社に特許権が成立した後でも、無効審判などの場での対抗手段となります。(3)情報提供:調査した文献を特許庁へ提出し、審査官の他社特許の審査に役立ててもらうことなどが考えられます。(4)他社の特許の出願時点で既に特許の内容を既実施で先使用権がある場合:もし他社特許が出願された時点で既に特許の内容を実施していた場合であれば、先使用権を主張できます。この場合、他社の出願時点で、既に特許の内容を実施していた事実を立証する必要があり、そのための資料等を整備しておくことが求められます。

回答館・回答団体

岡山県産業振興財団

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自社製品に他社の特許に類似している内容がある場合の対応について教えてください。

(ジシャセイヒンニタシャノトッキョニルイジシテイルナイヨウガアルバアイノタイオウニツイテオシエテクダサイ)

回答した図書館または団体
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または団体

岡山県産業振興財団

(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)

情報源(回答)
情報源(回答)

(社)中小企業診断協会岡山県支部・國米泰弘(中小企業診断士) Email: kokumai@ibara.ne.jp TEL090-8793-5292 FAX0866-62-0734 http://www.ibara.ne.jp/~kokumai/

NDC分類
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507.2

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