回答内容
商標とは、事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために、その商品・サービスについて使用するマーク(標識)のことです。商品に付けるものが商品商標、トレードマークともいわれ、サービス業務に付すマークが役務商標、サービスマークといわれています。なお、サービスマークについても、商標としての権利、出願審査の手続きなど、登録制度の内容はこれまでの商標と同じです。商標には主に次の3つの機能があると、言われています。(1)出所表示機能:同じ商標を使用する商品が、同じ事業者(出所)から提供されていることを表示する機能。(2)品質保証機能:同じ商標を使用する商品が、同じ品質(内容)であることを保証する機能。(3)広告機能:商標を使用する商品の宣伝広告の効果を高める機能。 まず商標の出所表示機能ですが、消費者は、商標によって事業者を確認することができます。事業者にとっては、自己の商品を他人の商品とは区別して消費者に認識させることができます。また品質保証機能ですが、消費者は、商標を確認することによって、商品の質を確認することができます。また事業者は消費者の評価・信用を確保するため、同じ商標の下では同じ質を維持するよう努めるなどの効果が期待できます。また、広告機能ですが、消費者は、その商標を使用した広告に接する経験などを通じて、商標自体に商品に関する一定のイメージを持つようになることなどの役割が期待されます。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団