回答内容
商標登録の手続きは、以下の通りです。 (1)商標登録出願:法令で規程された所定の商標登録願を特許庁に提出します。特許庁のホームページには、「商標登録願」の様式、並びに、「商標登録願」の作成要領、などについて詳しく示されています。 (2)方式審査:手続上又は形式上の要件を備えているか否かの審査がなされます。書類が整っていない、必要項目が記載されていない等のものは補正命令がされます。 (3)実体審査:実体的な要件を満たしているか否かの審査をします。ここで、自己の商品・役務と他人の商品役務とを識別することができないもの、あるいは、公益上の理由や私益保護の見地から商標登録を受けることができないものについては、この実体的要件を満たさないものとして拒絶されます。 (4)拒絶理由通知:実体的な要件を満たさないものは拒絶の理由が通知されます。 (5)意見書・補正書:拒絶理由通知書に対しては意見書等を提出することができます。 (6)登録査定:最終的に拒絶の理由がないと判断されると登録すべき旨の査定がされます。 (7)設定登録:登録料の納付がされると商標権の設定登録が行われ商標権が発生します。 ここで、商標権が発生しますが、商標権の設定登録(商標権の発生)に異議がある者は、特許庁長官に対して登録異議の申立てをすることができます。逆に、拒絶の理由が解消しないときは拒絶査定となりますが、拒絶査定に不服のときは審判を請求することができます。さらに、審判の審決に不服のときは東京高等裁判所へ訴を起こすことができます。 「商標権を取るための手続」については、特許庁のホームページに詳しく解説してありますので、詳細については参照下さい。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団