回答内容
二次的著作物は、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」と定義されています(著作権法、第2条第1項第11号)。このように、ある著作物を元として、新たな創作性が付加されて創作されたものは、原作とは別の著作物として保護され、これを二次的著作物と呼びます。 外国語の著作物の日本語への翻訳、楽曲の編曲、小説の脚本化、脚本の映画化、翻案、既存の写真からコンピュータグラフィックスなどを利用して作られた合成画像等も二次的著作物となります。但し、既存の著作物に用語の変更など、多少の修正を加えただけでは、二次的著作物とは認められません。 なお、原作の著作者は、翻訳権や翻案権などを有しており、無断で翻訳などを行うことは出来ません。たとえば、外国語の著作物を日本語に翻訳する場合など、原作の二次的著作物を創作する場合には、原作の著作者の許諾が必要になります。このように、二次的著作物を創作する場合には、原作者の許可が必要ですが、さらに、二次的著作物を利用する場合には、原作者の許可と二次的著作物の作者の許可の両方が必要となります。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団