回答内容
美容業は、理容業、クリーニング業、旅館業、公衆浴場業、興行場営業等とともに、生活衛生関係営業として取扱われ、国民の生活に不可欠なサービスを提供し、生活の質の向上に重要な役割を担う業種です。このため、衛生水準の維持向上を図り、利用者・消費者の利益を守るとともに健全な経営を進めることが求められており、法律(美容師法)により厳格に規制されています。美容業を開業する場合、都道府県知事(地域の保健所経由)への届出(用紙は保健所に用意してあります)を行う必要があります。保健所では次の必要書類を開業予定日の1ヶ月前から受け付けています。 ①開設届(含、構造・設備の概要)、②営業施設の平面図、③有資格者の免許証(提示)、④従業員届出事項変更届、⑤従業員の健康診断書、⑥複数の美容師が当該店舗に従事する場合は、管理者となる者の管理美容師の資格を証する書類。 上記①の店舗の構造・設備に関しては、美容師法により施設の構造基準や施設内の衛生基準等が定められており、また作業面積や照度なども定められています。最寄の保健所で相談してください。上記⑤の健康診断書は、美容師の結核、皮膚疾患、その他伝染性疾患でない旨の診断書(診断日から3ヶ月以内のもの)です。 さらに、申請手続きの流れは次のとおりです。①店の工事にかかる前に、設計図面等を持参して、許可基準に合致するか相談してください。②相談どおりの店ができたら、申請書と添付書類をそろえて保健所へ申請してください。③申請に基づき、保健所職員による現場検査があります。④現場検査に合格すると確認証が交付され、営業ができるようになります。(平成17年3月現在) 詳細については保健所に問い合わせてください。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団