回答内容
クリーニング店を開設する場合には、都道府県知事(地域の保健所経由)に届出を行い、施設検査を受けることが必要です。保健所では次の必要書類を開業予定日の1ヶ月前から受け付けています。クリーニング店の開設届けに必要な提出書類は次のとおりです。 ①クリーニング所開設届(用紙は保健所に用意してあります)、②営業施設の構造を明らかにした図面及び付近の見取り図、③クリーニング師免許証の原本とそのコピー(全員分)(取扱店は不要です)。 届出の際に持参するものは次のとおりです。⑤クリーニング師免許証(取扱店は不要です)、⑥印鑑(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)、⑦検査申請手数料。 営業者が死亡した場合、法人合併及び分割により営業者を変更するとき、また、届出事項に変更があったときは、保健所長に届出が必要です。 手続きの流れは次のとおりです。①店の工事にかかる前に、設計図等を持参して許可基準に合致するか事前相談してください。②相談どおりの店ができたら、申請書と添付書類をそろえて保健所へ申請します。③申請に基づき、保健所職員による現場検査があります。④現場検査に合格すると確認済証が交付され営業できるようになります。(平成17年3月現在) 詳細については保健所に問い合わせてください。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団