回答内容
食品表示には、消費者が食品を選ぶときに役立つ情報が沢山つまっています。JAS法では、全ての食品を生鮮食品と加工食品に分けて、それぞれに一定の表示を義務づけています。 生鮮食品とは、野菜や果物などの農産物、肉や卵などの畜産物、魚や貝などの水産物で加工していないものです。生鮮食品には「名称」と「原産地」の表示が義務づけられています。 農産物に関しては、国産品は都道府県名を、輸入品にあっては原産国名を記載することが義務づけられています。 畜産物に関しては、主たる飼養期間によって、国産と輸入品に分けます。国産品に主たる飼養地が属する都道府県名を、輸入品に関しては原産国を記載しなければなりません。 水産品は、国産品にあっては生産した水域名、又は都道府県名を記載します。輸入品にあっては、原産国名を記載します。水域名の記載が困難な場合、水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の記載に代えることができます。製品の品質を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示をしてはなりません。 ただし、生鮮食品を生産(採取および採捕を含む)し、一般消費者に直接販売する場合又は生鮮食品を、設備を設けて飲食させる場合はこの限りではありません。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団