回答内容
一般労働者派遣事業者が、海外派遣を行う場合の許可の要件は、一般労働者派遣事業者としての要件を満たす他、更に次の事項について、要件を満たす必要があります。 (1)派遣元責任者が派遣先国の言語及び労働事情に精通するものであること(派遣先国の言語とは、派遣先国で一般的に通用する言語(例、英語、仏語等)を含み、必ずしも派遣先の現地語に限られません)。(2)海外派遣に際し、派遣労働者に対してガイダンスを実施すること、海外の事業所(派遣先事業所)との連絡体制が整備されていること等、派遣労働者の海外における適正な就業のための体制が整備されていること(これらは労働者派遣法第7条第1項各号の要件に基づくものです)。 また、国内派遣と異なり、海外派遣では派遣先に国内法が適用されないため、適正な就労の確保を図る意味から、派遣元は事前に法定の様式に従い、厚生労働大臣あてに「海外派遣届出書」を提出しなければなりません。これには海外派遣に係る労働者派遣契約書の写しを添付する必要があります(施行規則第18条(※1)) (※1)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団