回答内容
紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可を受け又は届出をした者が、派遣労働者・派遣先の間の雇用のあっせんを行いまたは行うことを予定して派遣するものですが、平成16年3月1日改正法施行に伴い次のような大幅な見直しが行われています。 従来労働者派遣では行うことができなかった、①「派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示」、②「派遣就業期間中の求人・求職の意志の確認及び採用内定」、③「派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為」が可能になりました。 ただし、派遣期間は同一の派遣労働者について6ヶ月以内に限定され、紹介予定派遣での雇用、派遣を行う場合には、派遣労働者にその旨明示するとともに、書類整備の上でも紹介予定として明確にしておかなければなりません。 また、紹介予定派遣でありながら派遣先が職業紹介を希望しなかった場合又は派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣先は派遣元事業主の求めに応じその理由を明示し、派遣元事業主は派遣労働者の求めに応じて示された理由を書面で明示品しなければならないこととなっています。 詳細については、各地方労働局の需給調整事業の窓口にご相談ください。(平成17年3月現在)
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団