回答内容
一般労働者派遣事業を行おうとする者は、事業主単位で厚生労働大臣(窓口は都道府県労働局)の許可を受け、事業を行う事業所ごとに届出を行う必要があります。厚生労働大臣の許可を受けるに当たっては、事業計画書その他の書類を添えて、許可申請書を提出しなければなりません。事業計画書に記載すべき事項は、派遣労働者の雇用計画、派遣計画、教育訓練計画等です。 労働者派遣事業を行う者については、法を遵守し、労働力需給の適正な調整を図ることが期待できるものに限る必要があるので、一定の欠格事由(禁錮以上の刑に処せられたなど)が定められています。 また、一般労働者派遣事業の許可基準が次のように定められています。 ①当該事業が、もっぱら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものではないこと。②雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。③個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。④その他、財産、組織、事業遂行のための事業所の確保など派遣事業を的確に遂行し得る能力を有するものであること。 なお、許可申請のための提出書類については、①一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)、②一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)、③添付書類(定款、登記簿謄本、役員の住民票の写し及び履歴書、貸借対照表及び損益計画書、法人税の納税申告書、納税証明書、事業所の使用権を証する書類〈賃貸借契約書等〉、派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書、個人情報適正管理規定、派遣元責任者講習受講証明書の写し)です。 詳細については、各地方労働局の需給調整事業の窓口にご相談ください。(平成17年3月現在)
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団