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訪問販売を行ないたいのですが、どのようなことに気を付ければ良いのでしょうか?

質問内容

石材店を経営しています。売上げが伸びないので、外回りの営業(訪問販売)を強化したいのですが、気を付けなければいけないことはありますか?

回答内容

石材の訪問販売に対しては、経済産業省が所管する特定商取引法による規制が適用されます。自動車やミシン、化粧品、宝石・アクセサリー、健康食品などの生活用品を家庭やオフィスにいる方を対象に行う訪問販売に対する規制です。  生命保険には保険業法、証券取引には証券取引法、銀行でも銀行法や金融商品販売法が定められ、関係事業者は法律のもとで適正な取引を行うことになります。いずれの訪問販売の場合も、その業を適切に行うために個別の法律が定められています。  特定商取引法とは正式には「特定商取引に関する法律」(旧名称:訪問販売等に関する法律)と言います。この法律は、昭和51年に「訪問販売」や「通信販売」、「連鎖販売取引」を公正にし、購入者の利益保護および商品等の流通を円滑にし、国民経済の発展に寄与することを目的に制定されました。  訪問販売とは、お客様の自宅などに販売員が訪問し、法律で指定する商品や役務、権利を販売する取引をいいます。その相手方に対し、販売業者名等の氏名を明らかにし、提供しようとしている商品・サービスを明らかにしなければなりません。  事業者には概要書面、契約書面の交付が義務付けられています。連鎖販売取引についての誇大広告が禁止されています。販売員等の不実告知、威迫、事実の不告知が禁止されています。クーリング・オフ(20日間)によって無条件で契約の解除ができます。 (1) 錯誤により契約した場合。………無効 (2)公序良俗に反する契約の場合。…無効 (3)強迫されて契約した場合。………取消 (4)詐欺により契約した場合。………取消 (5)未成年者による契約の場合。……取消  未成年者の契約の場合には、法定代理人(両親等)の同意が必要です。この同意のない契約は、本人または法定代理人(両親等)がその契約を取り消すことができます。  また、下記の行為をしてはいけません。 1.消費者の意に反して長時間居座り続けること。 2.訪問販売に際して、中傷・誹謗をすること。 3.訪問販売に際して、詐術を用いること。 4.路上等でキャッチセールスを行うこと。 5.前各号のほか、欺瞞的手段を講じる等不当な勧誘方法により販売を行うこと。

回答館・回答団体

岡山県産業振興財団

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(ホウモンハンバイオオコナイタイノデスガ ドノヨウナコトニキオツケレバヨイノデショウカ)

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(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)

情報源(回答)
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(社)中小企業診断協会岡山県支部・藤原敬明(中小企業診断士) Email: noriaki@po.harenet.ne.jp TEL086-225-4552 FAX086-223-5966 

NDC分類
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673.34

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