回答内容
特定商取引法における電話勧誘販売とは、販売事業者や役務提供事業者が電話をかけて、または政令で定める方法により電話をかけさせて、その電話により売買契約または役務提供契約の締結の勧誘を行い、売買契約の申し込みを郵便等により受け、若しくは売買契約や役務提供契約を郵便等により締結して行う指定商品や指定役務、指定権利の販売をいいます。 この法律では、次の規制が定められています。①指定商品:電話勧誘販売では訪問販売や通信販売と同様に指定商品制をとっており、政令で定められた指定商品、指定権利、指定役務等の取引が該当します。②書面交付:電話勧誘販売で申込を受けた事業者は直ちに申込内容を記載した書面を交付しなければなりません。ただし、申込を受けた際に契約を締結した場合は申込書面は必要はなく、遅滞なく契約書面を交付することとなります。③クーリングオフ:法定書面交付から(交付日を含めて)8日以内であれば、クーリングオフができます。④氏名等の明示:電話勧誘販売を使用するときは、その相手方に対し販売業者または役務提供事業者の氏名または名称と契約の勧誘であることを告げなければなりません。⑤契約を締結しない旨の意思表示をした者に対する再勧誘の禁止:電話勧誘販売にかかる契約の締結をしない旨の意思を表示した者に対し、当該契約の締結について再勧誘してはいけません。⑥適用除外:電話勧誘販売には適用除外規定がありますので確認ください。⑦消耗品:政令で定められた消耗品については、一部を消費してしまった場合クーリングオフができなくなる場合がありますので確認ください。(平成17年3月現在)
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団