回答内容
外国人研修生および技能実習生の受け入れ手続きについて、簡単に述べておきます。(法令は2005年3月現在) 外国人研修生については、企業は外国人研修生の斡旋機関からか、またはその企業と資本関係か取引関係のある海外企業から受け入れています。在留資格については、その企業の所在地を管轄する地方入国管理局に申請し「研修」の在留資格(在留期間は1年)を得て、研修を実施しています。1年間の研修が終了後、研修生は帰国することになります。技能実習予定の研修生は、研修成果の評価試験を受け、合格の場合は、地方入国管理局に在留資格変更許可申請を行います。在留資格が「研修」から「特定活動」に変更された後、2年間の技能実習を行うことになり、実習終了後、帰国となります。研修生の失踪だけではなく、技能実習生の失踪も件数が増えてきています。 失踪の事実を確認後、直ちに次ぎの手続きを取る必要があります。 (1) 外国人研修生の斡旋機関に直ちにその事実を報告し、指示を仰ぐ。 (2) 地方入国管理局にも、その事実を直ちに報告し、事情を説明する。届け出等が必要な場合には提出する。 失踪の事実だけでは、法人・事業主が処罰の対象になることはないと思われますが、管理責任を問われる場合があるかもしれません。外国人研修生の斡旋機関で、研修生・技能実習生の失踪の防止対策を公表しているところがありますので、予防の点からも、ご相談しておくことをおすすめいたします。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団