回答内容
外国人を雇用するときの注意点を以下にまとめました。(法令は2005年3月現在) 1.どういう外国人が雇えるのか。 職種、業種を問わず、日本で就労可能な、次の在留資格を持っている外国人の雇用が考えられます。在留資格はパスポート、外国人登録証明書で確認してください。 (1)「永住者」「永住者の配偶者等」(2)「日本人等の配偶者等」(在留期間は通常3年、例:日本人と結婚している外国人、日系2世)(3)「定住者」(在留期間は通常1年、例:日系3世、日系2世・3世の配偶者)就労可能なのは3世までで、4世は原則的には就労はできません。 2 .外国人雇用の形態について 外国人の雇用は、直接雇用と間接雇用に分けられます。直接雇用とは、外国人労働者と雇用契約を結び、直接に雇用することであり、間接雇用とは外国人労働者が派遣、請負などで就労することを言います。間接雇用では、労働者派遣法や職業安定法に違反しているブローカーや派遣業者も介在しており、注意が必要です。 3.外国人はどうすれば雇えるのか。 公共職業安定所では、日本で就労可能な在留資格を持ち、日本で働くことを希望する外国人に対して、職業相談、職業紹介を行っています。公共職業安定所に外国人の求人の申し込みを行い、紹介を受けてください。 4.外国人を雇用する場合の条件 厚生労働省は「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」を策定しており、このパンフレットは公共職業安定所で入手できます。基本的には日本人と同じ条件で雇用することが求められています。労働関係法令は、外国人労働者にも適用され、社会保険への加入義務もあります。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団