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外国人を雇用するときの注意点は?

質問内容

当社は内陸部の地方小都市にあるアルミ関連部品メーカーです。当地域は若年層不足(高齢化)が問題となっています。工場作業者の求人を出しても、当社の希望する年齢層の応募者はなく、現場は慢性的な人手不足の状態になっています。この問題を解決する方法として、外国人の雇用を検討したいと考えます。注意点について教えてください。

回答内容

外国人を雇用するときの注意点を以下にまとめました。(法令は2005年3月現在)   1.どういう外国人が雇えるのか。  職種、業種を問わず、日本で就労可能な、次の在留資格を持っている外国人の雇用が考えられます。在留資格はパスポート、外国人登録証明書で確認してください。  (1)「永住者」「永住者の配偶者等」(2)「日本人等の配偶者等」(在留期間は通常3年、例:日本人と結婚している外国人、日系2世)(3)「定住者」(在留期間は通常1年、例:日系3世、日系2世・3世の配偶者)就労可能なのは3世までで、4世は原則的には就労はできません。  2 .外国人雇用の形態について   外国人の雇用は、直接雇用と間接雇用に分けられます。直接雇用とは、外国人労働者と雇用契約を結び、直接に雇用することであり、間接雇用とは外国人労働者が派遣、請負などで就労することを言います。間接雇用では、労働者派遣法や職業安定法に違反しているブローカーや派遣業者も介在しており、注意が必要です。  3.外国人はどうすれば雇えるのか。   公共職業安定所では、日本で就労可能な在留資格を持ち、日本で働くことを希望する外国人に対して、職業相談、職業紹介を行っています。公共職業安定所に外国人の求人の申し込みを行い、紹介を受けてください。 4.外国人を雇用する場合の条件  厚生労働省は「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」を策定しており、このパンフレットは公共職業安定所で入手できます。基本的には日本人と同じ条件で雇用することが求められています。労働関係法令は、外国人労働者にも適用され、社会保険への加入義務もあります。

回答館・回答団体

岡山県産業振興財団

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(ガイコクジンオコヨウスルトキノチュウイテンワ)

回答した図書館または団体
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岡山県産業振興財団

(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)

情報源(回答)
情報源(回答)

(社)中小企業診断協会岡山県支部・松井郁雄 Email: i_matsui@mx8.kct.ne.jp TEL086-466-0902 FAX086-466-0902 http://www.kct.ne.jp/~crescent/

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336.4

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