回答内容
日本人が退職する場合と処理は同じですが、入国管理局への手続きが追加となります。 以下にまとめましたので、確実かつ迅速に処理してください。(法令は2005年3月現在) 1「身元保証人の解除」法人または事業主が、その外国人社員の在留資格取得または在留期間更新時の身元保証人になっている場合には、退職を理由に所轄の入国管理局の出張所で身元保証人を解除する手続きを行う。 2「未払い賃金より必要経費の控除」法令に定めのある税金、社会保険料等の控除を行います。社宅費、水光熱費などの経費は、労使間の控除協定がある場合、またはその外国人労働者の同意を得ていたならば、控除することができます。 3「控除後の賃金の支払い」賃金の支払いが本人名義の口座への振り込みであれば、その口座に振り込みます。現金渡し、口座が不明などで支払う手段がない場合には、その未払いとなる賃金を明細書ともに金庫等に保管し、その外国人労働者から請求があれば、すぐ支払れる状態にしておいてください。外国人労働者から数ヶ月後に賃金支払いの請求が出された事例もあり注意が必要です。 4「社会保険関係の退職時の手続き」社会保険に加入していれば、日本人社員と同じ手続きを行います。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団