回答内容
公証人役場とは、公証人といわれる法律のスペシャリストが維持している事務所で公正証書を作成してくれる場所です。公正証書とは、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。金銭支払い内容の契約の場合には、債務者が支払いをしない時は、裁判を起こして裁判所の判決などを得なければ強制執行することは出来ませんが、公正証書を作成してあれば、すぐに執行手続きに入ることができます。 公正証書には、遺言・金銭の貸借・建物の賃貸借・離婚に伴う慰謝料や養育費に関する公正証書があります。「公証人」や「公証人役場」などの言葉は、一般的に身近なものではありませんが公正証書が必要な場合は、まず最寄りの公証役場を探すことです。 公正証書の作成を依頼する場合には、公証役場に出向いて、公証人に嘱託の意向や内容を説明します。事前に電話をして必要な書類などの確認しておきます。電話帳で公証人役場を調べ、行きやすい役場へ行けばよいですが、自宅などに公証人に来てもらう時は、自宅の所在する地域の公証人でなければいけまん。 公証人は、30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行います。公証人に公正証書の作成を嘱託するときは、当事者の印鑑証明書と実印又は運転免許証やパスポートと認印その他の関係資料を持参して公証役場に出頭してください。本人が出頭できないときは、委任状(実印を押捺し、印鑑証明書を添付したもの)が必要になります。事前にファックスなどで契約内容や当事者の人定事項を公証役場に送っておけば、公正証書の作成が迅速にできるでしょう。公正証書作成の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って定められています。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団