回答内容
「廃棄物」は、ゴミを出す人(排出者)の意思や、そのものの性状などから総合的に判断され、「不要物であり、かつ、そのものが他人に有償で売却することができなくなったもの」をいいます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律〔略称:廃棄物処理法〕等の関係法令によって、排出者が他人に有償で売却するとこができない不要物を自ら処理したり、他人に無償で譲るときであっても、廃棄物処理法に基づいて、その保管、運搬、処分などの方法が規制されています。 廃棄物処理法の目的は、「廃棄物の処理責任を明確にするとともに、処理方法などを規制することにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ること」です。廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに大きく分けられています。「産業廃棄物」は、事業活動に伴って排出される廃棄物処理法で定められている廃棄物をいい、その保管、運搬及び処分方法の責務は排出業者に課せられています。産業廃棄物以外の廃棄物を「一般廃棄物」といい、その保管、運搬及び処分方法は市町村の責務になっています。ただし、事業系の一般廃棄物については事業者にも処理責任があります。 では、ゴミの処理について解体工事でゴミ(コンクリートくず等の他人に売却できない不要な物)が発生した場合を例に、どのような規制があるのか見てみましょう。 ①排出者は土地造成の資材に使えるか?⇒埋立処分基準が適用されます。 ②排出者は知人に無償で譲れるか?⇒廃棄物の委託処理となります。委託規準を遵守し、この知人も産業廃棄物処理業の許可、または、再生利用業の指定などが必要です。 ③再生利用(リサイクル)するときは?⇒再生利用業の指定の手続きが必要です。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団