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レファレンスデータベース > 産業廃棄物管理表(マニフェスト)とは?

産業廃棄物管理表(マニフェスト)とは?

質問内容

産業廃棄物処理においてもマニフェストという言葉がよくきかれます。マニフェストとはなんですか?

回答内容

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、積荷目録を意味する英語で、わが国では産業廃棄物の処理の流れを把握するための管理票をマニフェストといいます。マニフェストには産業廃棄物の名称、数量、委託先等を記載します。平成10年12月から全ての産業廃棄物の委託処理に、マニフェストの使用が義務付けられ、平成13年4月からはマニフェストの不交付等に対しては罰則が科せられるとともに、焼却などの中間処理を委託したときは最終処分(埋立処分、再生等)の確認も義務付けられました。排出事業者が、収集運搬業者、処分業者に対してマニフェストを交付して、委託した廃棄物が最終処分まで移動することを常に確認しながら処理していくことで、不法投棄の防止など、適正な移動管理を確保することを目的としています。マニフェストには電子情報を活用したJWNET(電子マニフェスト)と、複写式伝票を使用した、紙マニフェストがあります。 紙マニフェストの流れは以下のとおりです。  ①マニフェストに必要事項を記入し、排出事業者(中間処理業者を含む)は手元に管理票を1枚保管します。  ②排出事業者は、産業廃棄物とともに、残り6枚を収集運搬業者に引き渡します。  ③収集運搬業者は、排出事業者から処分業者まで産業廃棄物を運搬します。運搬終了後、「運搬終了票」を排出事業者に送り(保管)、管理表の控え1枚を保管し、残り4枚を処分業者に渡します。 ④処分業者が産業廃棄物を処分します。処分終了後、「処分終了票」を排出事業者、収集運搬業者それぞれに返送し(保管)、処分業者が「処分票」、「最終処分終了票」を保管します。④が中間処理で、残さの最終処分(埋立、全量再生利用等)を行う場合、中間処理業者は、当該残さの委託の際マニフェストを使用し、最終処分業者から最終処分の終了の旨記載された「処分終了票」を受け取った後、④で保管していた「最終処分終了票」を当該産業廃棄物の中間処理を委託した排出事業者に送付(保管)します(④が最終処分の場合「処分終了票」と「最終処分終了票は同時)。

回答館・回答団体

岡山県産業振興財団

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産業廃棄物管理表(マニフェスト)とは?

(サンギョウハイキブツカンリヒョウ マニフェスト トワ)

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岡山県産業振興財団

(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)

情報源(回答)
情報源(回答)

(社)中小企業診断協会岡山県支部・増田泰三(中小企業診断士) Email: masuda@optic.or.jp TEL086-225-4552 FAX086-223-5966 

NDC分類
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519.7

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