回答内容
最終処分を行うために、焼却、乾燥、粉砕、中和等の処理を行うことを中間処理といいます。また、廃棄物の処分には、焼却、乾燥又は破砕等を行う「中間処理」のほかに、廃棄物を埋め立てる「埋立処分」や、「海洋投入処分」、「再生」があります。廃棄物処理法では廃棄物の種類又は処理方法ごとに定められている「中間処理基準」に従って適正に処理しなければなりません。 ①産業廃棄物の主な中間処理基準 ●廃棄物が飛び散ったり、流れ出したりしないようにすること。 ●廃棄物や汚染水が河川や地下に浸透しないようにすること。 ●悪臭が発生しないようにすること。 ●焼却するときは焼却施設を用いて行うこと。 ●廃棄物の中間処理のための保管にも保管基準が適用されること。 ②自分の廃棄物だけでなく他人の廃棄物を中間処理するときは、産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む)の許可又は再生利用や広域処理の認定などを受けなければなりません。 *処理能力が一定の規模以上の中間処理施設は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設としての許可が必要です。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団