回答内容
海外の消費者に商品を販売する場合、国内の法律が適用されず、消費者が居住する相手国の法律が適用される可能性があります。困難になる可能性もあります。代金を払ってもらえない場合に、裁判を売り手、買い手のどちらの国の裁判所で行うか、などの問題があります。特に法制度の整備が不充分な発展途上国では、一層の困難が伴う場合も考えられます。よって、海外の消費者に商品を販売する場合、問題が生じないように出来る限り、利用約款などを整備しておくと共に、販売代金の先払いによる取引を前提とするなどの対策が必要と思われます。 未成年者が行う売買契約は、法定代理人(通常、親権者、いない場合は後見人)の同意が必要で、原則として、同意が無ければ取り消すことができることになっています。但し、未成年者でも、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産(金銭など)は、その目的の範囲内であれば処分でき、目的を定めず処分を許した財産は、自由に処分できるものとされています。しかし、貯金などで高額の商品を購入した場合などは、法定代理人が処分を許したものと言えず、取り消しの対象になります。 この民法の原則は、強行法規であり、利用約款で排除できません。よって、購入受付において、年齢、生年月日を確認しておくと共に、購入者が未成年者の場合は、購入に関して親権者の同意を得ることが必要となります。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団