回答内容
都市計画法において「市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及び、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする」(都市計画法第7条第2項)としています。 「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする」(都市計画法第7条第3項)としています。市街化調整区域では、都市間を結ぶ道路などの整備を除いて、市街化を促進するような都市施設の整備や開発行為は、原則としてできません。 用途地域は、市街化区域の中のひとつで、土地利用の現況や動向を踏まえて、その地域にふさわしい市街地環境を育成・保全するために、建築物の用途や形態等について制限を定めるもので、都市計画法第8条第1項第1号に規定されています。 用途地域は、以下の3区分12種類に分けられます。(1)住居系の用途地域:主に住居の環境を保護するために定められる地域、(2)商業系の用途地域:主に商業その他の業務の利便性を増進するために定められる地域、(3)工業系の用途地域:主に工業の利便性を増進するために定められる地域、です。 このうち、(1)住居系の用途地域には、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、が該当します。(2)商業系の用途地域には、近隣商業地域、商業地域、が該当します。(3)工業系の用途地域には、準工業地域、工業地域、工業専用地域、が該当します。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団