回答内容
税務上、リース取引のうち、次の4つのいずれかに当てはまる場合は、賃貸借ではなくリース資産の引渡しのときに、売買があったものとして取り扱われます。 (1)リース期間終了の時又はリース期間の中途において、リース資産が無償又は名目的な対価の額で当該賃借人に譲渡されるものであること、 (2)リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること、 (3)リース資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、リース資産がその使用可能期間中、当該賃借人によつてのみ使用されると見込まれるものであること、又は建築用足場材のように、リース資産の識別が困難であると認められるものであること、 (4)リース期間がリース資産の法定耐用年数に比べ相当差異があるもので、賃貸人又は賃借人の法人税又は所得税の負担を著しく軽減すると認められるもの。 なお、リース取引について売買とされた場合の賃借人の処理については、原則として、リース期間中に支払うリース料の合計額がリース資産の取得価額となり、賃借料として損金としたリース料は、減価償却費として取り扱われます。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団