回答内容
従来、酒類販売の免許を取得する場合の基準としては、大型店などの特例を除き、既存の酒小売販売売り場との距離が一定以上離れている必要がある距離基準、及び一定人口に1店舗しか免許が下りない人口基準がありました。2003年9月まで、東京都の特別 区など、大都市では1500人に1店、中都市では1000人に1店、小さな町村等では750人に1店しか、酒類販売が認められていませんでした。酒販売店は近所に競合店ができないように、法律で厚く保護されていました。 しかし、既に2001年1月に距離基準が廃止され、2003年9月には人口基準も廃止されました。酒類の販売が自由化されたのではなく、酒類販売免許が取得しやすくなっただけです。未成年者の飲酒防止等の運営上の遵守事項があるため、免許制は維持しています。 免許の申請をする場合には、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けなければなりません。一般酒類小売業免許とは、販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取扱う接客業者に対し、原則として、すべての種類の酒類を販売することができる最も一般的な酒類販売業免許をいいます。酒類小売業免許には、この一般酒類小売業免許以外に大型店舗酒類小売業免許、特殊酒類小売業免許があります。 一般的には、一般酒類小売業免許を取得することになります。 未成年者の飲酒防止については、かなり厳格になってきており、未成年者への故意による販売、年齢確認、酒類の容器・包装への未成年者禁止の表示、販売場における酒類と酒類以外の区分の表示・未成年者禁止の表示、自動販売機への未成年者の禁止・販売管理者の表示など徹底しています。その他、記帳義務、変更事項の報告、会計年度ごとの種類の販売数量等の報告、不当廉売・差別対価などの不公正な取引の禁止、酒類容器リサイクル法の推進などがあげられます。 なお、「突然の全面的な緩和は酒販店の被害が大きすぎる」として、緊急調整地域として一定の地域に限って、免許の自由化を1年間見送っています。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団