回答内容
事業者が業として製造する物品を他の事業者に製造委託などする場合で、次の(1)から(4)に該当する場合、委託を行う者が親事業者、委託を受ける者が下請事業者となり、下請法の対象になります。 (1)資本金が3億円を超える法人事業者が、資本金が3億円以下の法人事業者や個人に対し製造委託等(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託及び役務提供委託)をする場合、 (2)資本金が千万円を超え3億円以下の法人事業者が、資本金が千万円以下の法人事業者や個人に対し製造委託等をする場合、 (3)資本金が5千万円を超える法人事業者が、資本金が5千万円以下の法人事業者や個人に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をする場合、 (4)資本金が千万円を超え5千万円以下の法人事業者が、資本金が千万円以下の法人事業者や個人に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をする場合。 このとき、親事業者は、書面の交付義務、書類の作成・保存義務、遅延利息の支払義務、支払期日を定める義務、など4つの義務を負うと共に、親事業者の遵守事項として、受領拒否の禁止、下請代金の支払遅延の禁止、下請代金の減額の禁止、返品の禁止、買いたたきの禁止、購入・利用強制の禁止、報復措置の禁止、有償支給原材料等代金の早期相殺・早期決済の禁止、割引困難な手形の交付の禁止、不当な経済上の利益の提供要請の禁止、不当な給付内容の変更や不当なやり直しの禁止、などが定められています。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団