回答内容
(1)実勢価格とは、不動産市況に基づく需給関係から導き出された実際の取引価格で、いわゆる時価です。実際に土地が取引された価格やの近隣の売買事例などから推定されます。物件の特性に応じて公示価格を上回る場合もあれば、固定資産税評価額を下回る場合もあります。 (2)公示価格とは、地価公示法に基づき決定される1月1日現在の土地価格です。一般の土地の取引価格や、公共事業用地等取得の際の価格指標とされると共に、相続税路線価や固定資産税評価額の算出基準ともなります。全国の都市計画区域から数万地点を選定し、不動産鑑定士が調査します。実勢価格と乖離している場合もあります。(国土交通省管轄) (3)基準地価は、公示価格と異なり、都市計画区域外を対象として、都道府県により決定される7月1日現在の土地価格です。公示地価を補完する役目があります。 (4)相続税路線価 は、相続税や贈与税の算定基礎となる1月1日現在の土地価格です。公示価格や基準地価が選ばれた評価ポイントの価格であるのに対して、路線価は、都市部では、原則としてすべての公道に付されます。公示価格の8割程度が目安とされています。(財務省管轄) (5)固定資産税評価額は、固定資産税評価額は、固定資産税・都市計画税、登録免許税などの算定基準となる価格です3年に1度評価の見直しが行われます。原則としてすべての私有地に対し価格が付されます。公示価格の7~8割の水準とされています。固定資産税評価額は、各市町村の取扱いです。(総務省管轄) (6)鑑定評価額は、不動産鑑定士が、土地所有者や金融機関もしくは第三者の依頼にもとづいて算定する価格です。評価目的により、異なる評価がされる場合もあります。
回答館・回答団体
岡山県産業振興財団