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レファレンスデータベース > 営業担当者が運転中に携帯電話を使わないようにする方法はありませんか?

営業担当者が運転中に携帯電話を使わないようにする方法はありませんか?

質問内容

営業担当者には、常々運転中には携帯電話を使わないように言っていますが、実際はやむを得ず使用しているようです。何かよい対策はありませんか?

回答内容

道路交通法では、無線通話装置(携帯電話など)を手で保持して通話のために使用すること、および、画像表示用装置(携帯電話の画面など)を手で保持して表示された画像を注視すること、が禁止されています。つまり、「手で保持」して使用(注視)するということが禁止の対象になっています。 従って、「手で保持」しなければ禁止の対象から外れますので、どうしても運転中に携帯電話を使いたければ、ハンズフリー装置をつけるというのが最も簡便な解決法となります。 しかし、ハンズフリーを使用していたといえども、通話やメールによって交通の危険を生じさせた場合には安全運転義務違反とされ、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。やはり、運転中は留守録にしておいて、車を安全なところに停車してから折り返し電話をかけるというのが交通安全の見地からは最も望ましい解決策でしょう。

回答館・回答団体

岡山県産業振興財団

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(エイギョウタントウシャガウンテンチュウニケイタイデンワオツカワナイヨウニスルホウホウワアリマセンカ)

回答した図書館または団体
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または団体

岡山県産業振興財団

(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)

情報源(回答)
情報源(回答)

(社)中小企業診断協会岡山県支部・額田信一(中小企業診断士) Email: nukata@arma.jp TEL086-225-3635 FAX086-223-5966 

NDC分類
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685.1

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