回答内容
法令データ提供システムから関連法令を検索。「技術士法施行規則」第13条によれば、「第一次試験又は第二次試験に合格した者には、(略)その氏名を官報で公告する。」とある。また、技術士の2次試験は「筆記試験」と「口述試験」があり、口述試験の合格をもって2次試験の合格であることがわかった。 また、官報情報検索サービス(データベース)を利用したところ、官報 本紙 第4534号 平成19年3月2日 p12.の国家試験「平成19年度技術士第二次試験の実施」の箇所に 「12 合格発表 筆記試験については、平成19年10月に全受験者に合否及び成績を通知する。 また、口頭試験については、平成20年3月に試験に合格した者の氏名を技術士第二次試験合格者として官報で公告するとともに、本人あてに合格証を送付する。」 という記述があり、2次試験の合格者名が官報に掲載されるのは、口頭試験後のみで、筆記試験については官報に記載されないということが確認できた。
回答館・回答団体
岡山県立図書館