レファレンスデータベース > 国会議員の特権国会議員の特権質問内容国会議員の特権について知りたい。回答内容国会議員には、日本国憲法において、「不逮捕特権」(第50条)及び「発言の免責特権」(第51条)、「歳費特権」(第49条)が保障されている。『新・国会事典 第2版』では、議員の不逮捕特権及び免責特権、歳費について解説している。具体的な歳費額やその他の待遇については、『呆れる議員特権』や『この国は議員にいくら使うのか』、『政策秘書が書く国会議員改革』、『政治のことよくわからないまま社会人になってしまった人へ』にも記載されている。回答館・回答団体岡山県立図書館カテゴリ情報レファレンスデータベース > レファレンス事例データ > 岡山県立図書館レファレンスデータベース > レファレンス事例データ > 岡山県立図書館メタデータレファレンス事例タイトルレファレンス事例タイトル国会議員の特権(コッカイギインノトッケン)回答した図書館または団体回答した図書館または団体岡山県立図書館(オカヤマケンリツトショカン)情報源(回答)情報源(回答)安部力也著「呆れる議員特権 信じたくないホントの話」河出書房新社,2006.7,207p,参照はp16-203.河村たかし著「この国は議員にいくら使うのか」角川SSコミュニケーションズ,2008.9,175p,参照はp14~26,p64~75.白崎勇人著「政策秘書が書く国会議員改革」長崎出版,2003.10,286p,参照はp70~71,p88~94,138~139.池上彰著「政治のことよくわからないまま社会人になってしまった人へ」海竜社,2008.4,231p,参照はp108~114.NDC分類NDC分類314:議会、選挙利用対象者利用対象者全年齢回答日回答日2009-07-01公開日公開日2011-02-16このページのURLこのページのURLhttp://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp/id/ref/M2009070113595476312関連するコンテンツ郷土情報ネットワーク続きはこちら >レファレンスデータベース続きはこちら >