回答内容
『官製談合防止の手引 改正入札談合等関与行為防止法に対応』によれば、官製談合を取り締まるために設けられた法律として、「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」(通称「官製談合防止法」)があり、公正取引委員会は、発注機関としての国や地方自治体等(官界)に対して改善措置を要求できる。官界を規制する法律としてはほかに、「独占禁止法」、「国家公務員法」、「地方公務員法」、「予算執行職員等の責任に関する法律」、「会計法」、「地方自治法」、「入札契約適正化法」、「刑法」等がある。談合を行う業界を規制する法律としては、「独占禁止法」、「刑法」等がある。あっせんを行う政界を規制する法律としては、「あっせん利得処罰法」、「刑法」等がある。なお、「官製談合防止法」制定の背景及び経緯等については、『詳解入札談合等関与行為防止法』が詳しい。官製談合の事例としては、「北海道岩見沢市発注の建設工事事件(公取勧告平成15年1月30日)」、「新潟市発注の建設工事事件(公取勧告平成16年7月28日)」、「日本道路公団発注の鋼橋上部工工事事件(公取勧告平成17年9月29日)」等があり、『官製談合防止の手引 改正入札談合等関与行為防止法に対応』と『入札談合と改正独禁法Q&A』に記載がある。
回答館・回答団体
岡山県立図書館