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日米欧での中小企業の定義の違い

質問内容

日米欧での中小企業の定義がどのように違うかを知りたい。

回答内容

日米欧で,中小企業の定義には若干の違いがある。
日本では,中小企業基本法と中小企業関連立法における政令により,業種別に,資本金と従業員数から定められている。
①『中小企業白書 小規模企業白書 2021年版上』では、日本の中小企業の定義について詳しく述べられている。
②『図説日本の中小企業 2021/2022』では日本・米国・EUについて中小企業の定義が表形式でまとめられている。
具体的には、米国では,中小企業法で「その事業分野で支配的地位にいない独立企業」とされ,業種別に,従業員数,3年間平均の販売額等から定められている。
EUでは,欧州委員会で「大企業の出資比率が25%未満の独立企業」とされ,業種に依らず一律に「従業員250人未満でかつ売上高5000万ユーロ以下又は総資産4300万ユーロ以下」と定められている。
③『中小企業白書 2011年版』のコラム「欧米の中小企業政策」でアメリカとEUとヨーロッパ諸国の中小企業の定義とその政策について掲載されている。
なお、④『アメリカ中小企業白書 2008・2009』と⑤『ヨーロッパ中小企業白書 2009』にも中小企業の定義について記述があった。

回答館・回答団体

岡山県立図書館

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日米欧での中小企業の定義の違い

(ニチベイオウデノチュウショウキギョウノテイギノチガイ)

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または団体

岡山県立図書館

(オカヤマケンリツトショカン)

情報源(回答)
情報源(回答)

①中小企業庁『中小企業白書 小規模企業白書 2021年版上』 日経印刷,2021,567p. 参照はp.x-xii.
②商工総合研究所『図説日本の中小企業 2021/2022』 商工総合研究所,2021,93p. 参照はp.5.
③中小企業庁編『中小企業白書 2011年版 震災からの復興と成長制約の克服』同友館,2011,13,436p. 参照はp.78-79.
④中小企業総合研究機構訳編『アメリカ中小企業白書 2008・2009』同友館,2009,565p. 参照はp.535.
⑤中小企業総合研究機構訳編『ヨーロッパ中小企業白書 2009』同友館 ,2010,327p. 参照はp.10.

NDC分類
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335:企業.経営

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