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日米欧での中小企業の定義の違い
質問内容
回答内容
日米欧で,中小企業の定義には若干の違いがある。
日本では,中小企業基本法と中小企業関連立法における政令により,業種別に,資本金と従業員数から定められている。
①『中小企業白書 小規模企業白書 2021年版上』では、日本の中小企業の定義について詳しく述べられている。
②『図説日本の中小企業 2021/2022』では日本・米国・EUについて中小企業の定義が表形式でまとめられている。
具体的には、米国では,中小企業法で「その事業分野で支配的地位にいない独立企業」とされ,業種別に,従業員数,3年間平均の販売額等から定められている。
EUでは,欧州委員会で「大企業の出資比率が25%未満の独立企業」とされ,業種に依らず一律に「従業員250人未満でかつ売上高5000万ユーロ以下又は総資産4300万ユーロ以下」と定められている。
③『中小企業白書 2011年版』のコラム「欧米の中小企業政策」でアメリカとEUとヨーロッパ諸国の中小企業の定義とその政策について掲載されている。
なお、④『アメリカ中小企業白書 2008・2009』と⑤『ヨーロッパ中小企業白書 2009』にも中小企業の定義について記述があった。
回答館・回答団体
岡山県立図書館
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