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レファレンスデータベース > 体罰を禁止した明治期の法律について

体罰を禁止した明治期の法律について

質問内容

体罰を禁止した「教育令」(明治12年)と「小学校令」(明治23年)の条文(全文)が載った本を見たい。
(インターネット上の情報は確認済みとのこと。)

回答内容

当館所蔵資料では、①、②があった。

なお、体罰を禁止する条文は以下のとおり。
「教育令」(明治12年)第46条:「凡学校ニ於テハ生徒ニ体罰(殴チ或ハ縛スルノ類)ヲ加フヘカラス」
「小学校令」(明治23年)第63条:「小学校長及教員ハ児童ニ体罰ヲ加フルコトヲ得ス」

回答館・回答団体

岡山市立中央図書館

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体罰を禁止した明治期の法律について

(タイバツ オ キンシ シタ メイジキ ノ ホウリツ ニ ツイテ)

回答した図書館または団体
回答した図書館
または団体

岡山市立中央図書館

(オカヤマシリツチュウオウトショカン)

情報源(回答)
情報源(回答)

①『教育学大事典6』 第一法規,1978
②文部省/編『学制百年史 資料編』 ぎょうせい,1975

NDC分類
NDC分類

372:教育史・事情

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