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航空機に常備されている医療機器、医薬品について
質問内容
回答内容
航空機が備えている医療機器、医薬品については資料①に「2000年1月28日制定(空時第11号、空航第62号)、運輸省航空局長名の「救急の用に供する医薬品及び医療用具について」」が指標となっている旨の記述があり、同通達の内容である「最小限装備しなければならない救急用医薬品」「最小限装備しなければならない救急医療用具」「追加することができる標準的な救急用医薬品等(国際線/国内線共通)」が紹介されている。また、同通達が航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第150条第2項の規定により制定されたものであることがわかる。
具体例としては、JAL、ANA各社それぞれのホームページ上で機内搭載の医薬品・医療用具が紹介されている(資料②、資料③)。
回答館・回答団体
岡山県立図書館
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