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違法性阻却事由について

質問内容

名誉毀損事件等における違法性阻却事由について解説している資料はないか。

回答内容

『違法性阻却原理としての新目的説』p.20-22には、違法性阻却事由の意義や統一原理が説明されている。また、「その行為の実質的違法性を否定する許容規範は刑法35条、同36条および同37条に含まれている」と表現されている。

『六法全書 平成25年版1』p.2638-2639には、刑法第35条の正当行為や第36条の正当防衛、第37条の緊急避難について掲載されている。これらに該当する場合は、犯罪の不成立や刑の減免が行われるとされている。

TKCローライブラリーのデータベースで名誉毀損事件で違法性阻却が出てくる判例を検索したところ、『判例タイムズ 第60巻第23号』p.190-204には、名誉毀損表現(論評)について、違法性阻却事由(公益要件・真実要件)の立証がされたとし、損害賠償請求が棄却された事例が掲載されている。

回答館・回答団体

岡山県立図書館

カテゴリ情報

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レファレンス事例
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タイトル

違法性阻却事由について

(イホウセイソキャクジユウニツイテ)

回答した図書館または団体
回答した図書館
または団体

岡山県立図書館

(オカヤマケンリツトショカン)

情報源(回答)
情報源(回答)

吉田 宣之 『違法性阻却原理としての新目的説』 信山社,2010,15,291p.参照はp.20-22.

西田 典之編 『六法全書 平成25年版1』 有斐閣,2013,12,3230p .参照はp.2638-2639.

『判例タイムズ』第60巻第23号 判例タイムズ社.参照はp.190-204.

NDC分類
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326:刑法.刑事法

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