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隣家から落ちた果実は誰のものか
質問内容
回答内容
『困ったときのくらしの法律知識Q&A』には、柿の木に実っている「柿」そのものは、法律上は「天然果実」(民法88①)といわれ、その所有権は、木から分離するときに、これを取得する権利がある者に帰属する(民法89①)。自分の土地に隣家から伸びてきている枝を切ることの請求ができるだけで、越境している枝に実っている柿だとしても、勝手に食べることはできないと紹介されている。
『私道・日照・境界等の知識とQ&A』では、「たとえば、隣地の柿の木の枝が越境してきており、それに実がなったとしましょう。枝についている間はもちろん柿の木の所有者のものですから、勝手にもぎとることはできません。民法が天然果実(柿の実)は、それが元物(柿の木)から分離するときにそれを取得する利権を有する者の所有物であると定めているからです。これに対し、庭に落ちた柿の実については、直接これを規制する定めはありません。そこで、枝の侵入をがまんしている者の所有になるという考え方と、やはり柿の木の所有者のものだという考え方に分れています」という記述がある。
その他、『身近な生活・環境トラブル解決の知識とQ&A』では、このような問題が発生した場合の対処法として、①原因は何か②数値データを明らかにする③法規、規制基準、解決事例などを調べる④問題解決のための方法を考えるなど、解決のための考え方が紹介されている。
回答館・回答団体
岡山県立図書館サービス第二課社会科学班
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