回答内容
『風俗営業許可申請業務』によると、「スナック」は風俗営業の第2号営業に該当するとの記述がある。営業時間については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の第13条によって、第1号営業から第8号営業の営業所の営業時間を午前0時まで(都道府県の条例で定める地域内に限り午前1時まで)とし、その時間から日出時までの時間は営業してはならないと定めていると記述されている。この資料には岡山県の条例について書かれていないため、『風営適正化法関係法令集』を確認したところ、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第13条に営業時間の制限、施行令第7条の2に法第13条第1項の制令で定める基準、第8条に風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準がある。また、岡山県の条例についても記載されており、第5条及び別表3により風俗営業の営業時間の延長許容地域も確認することができた。
回答館・回答団体
岡山県立図書館