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衆院選と参院選における比例代表制の違い
質問内容
回答内容
『講座臨床政治学 第4巻 政治学の基礎』では衆議院の比例区について次のように解説されている。衆議院の比例区選挙では参議院選挙の比例区と異なり、全国を11の選挙区に分けており、また小選挙区と比例区で重複立候補が可能となっている。有権者は選挙区に対する1票、比例区に対する1票の計2票の投票を行う。なお比例区の部分について、現在政党によっては重複立候補を行う候補者の分の名簿順位を同一にし、当該候補者の小選挙区選挙における惨敗率(当選者の獲得票を100%とした場合の落選者の獲得票の割合)の高い候補者から順に議席を割り当てていくという方法を採用しているところもあり、小選挙区の選挙結果が比例区の当選議員の決定に影響を与えている。一方、参議院では全国一区の比例区からなる。比例区の方は現在、非拘束名簿式を採用してしており、有権者は政党名若しくは、候補者名簿搭載の個人名を記入することになる。候補者個人に対する投票もできることから、候補者は日本全国で選挙運動を展開する必要に迫られることにつながる。参議院では衆議院と異なり解散がなく、3年ごとに定員の半数が改選される。比例区では定員96人に対し48人が改選となると記述されている。
また、『基礎からわかる選挙制度改革』のp138‐139,p170-171では衆院と参院それぞれの選挙制度の仕組みがイラストで説明されており、両院選の違いを比べることができる。
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岡山県立図書館
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