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微罪
質問内容
回答内容
『警察行政概論』p.105によると、微罪は「成人の刑事事件のうち、検察官があらかじめ指定した犯罪の特に軽微な窃盗、詐欺、横領等の事件」を指す。
『地域警察官のためのチャート式事件処理要領』p.19では、①賭博、②盗品等に関する罪、③横領、④詐欺、⑤窃盗、⑥暴行とされる。うち、②~⑤の条件の一つに「被害額が僅少であること(都道府県によって、上限額が定められている)」が挙げられている。
司法警察員は事件を送致しないことができる(微罪処分)ため、「起訴猶予処分の一種」(『法律用語がわかる辞典』p.628)とも考えられる。
なお、微罪処分を扱う法令は、刑事訴訟法第246条但書、犯罪捜査規範第198~201条である。
被害額については、広島県警察が基準金額を「おおむね20,000円の範囲内」とする通達文書をインターネット上で公開している(送致手続の特例における微罪処分手続について(通達)/広刑総第912号・広生企第998号・広地域第711号/平成17年7月21日)。岡山県警察の場合は開示請求が必要である。
回答館・回答団体
岡山県立図書館
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