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微罪

質問内容

微罪(びざい)とはどのような罪か。被害額に決まりはあるのか。

回答内容

『警察行政概論』p.105によると、微罪は「成人の刑事事件のうち、検察官があらかじめ指定した犯罪の特に軽微な窃盗、詐欺、横領等の事件」を指す。
『地域警察官のためのチャート式事件処理要領』p.19では、①賭博、②盗品等に関する罪、③横領、④詐欺、⑤窃盗、⑥暴行とされる。うち、②~⑤の条件の一つに「被害額が僅少であること(都道府県によって、上限額が定められている)」が挙げられている。
司法警察員は事件を送致しないことができる(微罪処分)ため、「起訴猶予処分の一種」(『法律用語がわかる辞典』p.628)とも考えられる。

なお、微罪処分を扱う法令は、刑事訴訟法第246条但書、犯罪捜査規範第198~201条である。

被害額については、広島県警察が基準金額を「おおむね20,000円の範囲内」とする通達文書をインターネット上で公開している(送致手続の特例における微罪処分手続について(通達)/広刑総第912号・広生企第998号・広地域第711号/平成17年7月21日)。岡山県警察の場合は開示請求が必要である。

回答館・回答団体

岡山県立図書館

カテゴリ情報

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微罪

(ビザイ)

回答した図書館または団体
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または団体

岡山県立図書館

(オカヤマケンリツトショカン)

情報源(回答)
情報源(回答)

金山泰介『警察行政概論』 立花書房,2013,12,355p. 参照はp.105.
警察実務研究会 編著『地域警察官のためのチャート式事件処理要領 第2版』 立花書房,2014,11,173p. 参照はp.19.
尾崎哲夫『法律用語がわかる辞典 第5版』 自由国民社,2009,7,796p. 参照はp.628.

関連情報URL
関連情報URL

広島県警察:送致手続の特例における微罪処分手続について(通達)

刑事訴訟法(微罪処分については第246条但書)

犯罪捜査規範(微罪処分については第198~201条)

NDC分類
NDC分類

317:行政、警察、防災

327:司法・訴訟手続法、裁判

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