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江戸時代の屋台の禁止事項
質問内容
回答内容
「江戸の食空間」p.16に江戸のファストフードとして屋台について記述がある。当時の屋台は今のように車がついておらず、据え置き型で大名行列が通るなどの時、必要に応じてたたんで移動していた。てんぷらなどの火と油を扱う者は火事を警戒して外での営業しか許可されておらず、自宅で商売をする場合も家の前の道路で行うこととされていたという記述がある。
「江戸の食文化」p.124に貞享三年(1686)にはうどん・蕎麦など何によらず、火を使う移動販売を禁止する。一定の場所で商売をする場合はかまわないが、火の元には十分注意するように、との御触書が出されており、元禄十二年(1699)の町触には、上記の内容と同趣旨を述べたのち、風が強いときには店での煮売りはやめるようにと指示していると記載がある。
「江戸生活事典」P.199~200にかけて煮売りの行商について書かれており、何時から何時からという拠りどころはないが、寛文元年十二月二十三日に、煮売りの夜商いをしてはならぬという禁止が出ていること、また、寛文十年七月には午後六時以降は商いを禁じていると記載がある。
回答館・回答団体
岡山県立図書館
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