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擬制陳述
質問内容
回答内容
・『最新民事訴訟法の基本と仕組みがよ〜くわかる本』(資料①)には、民事訴訟の審理の進め方が解説されている。その中で「陳述の擬制」について、口頭弁論において「当事者の一方が最初の期日に欠席した場合には、欠席した当事者が提出した訴状または答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなします」とあり、「当事者の双方が欠席した場合には、陳述の擬制はありません」と説明する。
・『訴訟をするならこの1冊』(資料②)では、「訴訟では『口頭主義』をとっており、言い分は書面に提出するだけでは足らず、声に出して『陳述』しなければならないことになっています」としながらも、「実務上は、法廷で書面の内容をいちいち読み上げることはありません。第1回目の期日には、まず、訴状や答弁書の内容を当事者が『陳述』しあうのですが、実際に口で読むことはせず、陳述したものとみなすことになっています(民事訴訟法158条)」とある。
・『コンメンタール民事訴訟法3』(資料③)には、民事訴訟法の第158条「原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる」の条文にあわせて、「訴状等の陳述の擬制」の趣旨が述べられている。
回答館・回答団体
岡山県立図書館
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