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司法取引
質問内容
回答内容
①『日本版「司法取引を問う』では、日本における司法取引の特徴がまとめられており、取引をする被疑者・被告人にとって「自分の犯罪事実」ではなく、「他人の犯罪事実」についての情報を検察官に提供し、自分の罪に何らかの便宜を図ってもらうこととある。この場合のメリットは、これまで関係者の協力による供述が得にくかった暴力団やテロなどの組織型犯罪について、犯罪の全容を解明ことができる一方、被疑者・被告人が自分の罪を逃れるために嘘をつくことになりやすくなり、無実の人が冤罪に巻き込まれる可能性がある。取引は検察官と被疑者・被告人であるが、協議には弁護人の関与が必要とされている。また、捜査側の主体は、検察官であるが、あらかじめ警察官と協議しなければならないため、警察官が関与することが認められている。なお、法案で規定された「特定の犯罪」とは、殺人や傷害など生命や身体に関わらない犯罪が対象となる。なお、司法取引では、取り調べの過程が可視化されていないため、供述内容について判断を誤れば、冤罪を生む危険性がある。なお、このような司法取引で、被疑者・被告人が受ける恩典は、ア.不起訴処分 イ.特定の犯罪(罪が軽い方の犯罪)での公訴提起 ウ.公訴の取り消し エ.簡単な手続で軽い刑を予定する即決裁判の申立て オ.簡単な手続で軽い刑を予定する略式命令の請求 カ.特定の刑(より低い刑)を科すべきと求刑すること、などとなっているが、すべて実現するとは限らないとある。また、被疑者・被告人が虚偽の供述や偽造変造の証拠を提出した場合は、5年以下の懲役に処せられるとある。
②『日本版司法取引と企業対応』では、①の内容に加え、特定犯罪の種類が罪名・罰条等に分けて表で示している。
③『Q&Aでわかる日本版「司法取引」への企業対応』には、司法取引は平成28年の刑事訴訟法改正により導入されることのなったとあり、どのような経緯で導入されることになったか、処分の概要、適用される犯罪、検察や警察の関わり方やアメリカで行われている司法取引の違いなどがQ&A方式で説明されている。
回答館・回答団体
岡山県立図書館
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