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硬貨や紙幣の支払枚数の制限
質問内容
回答内容
①『六法全書』をみると、硬貨について、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第七条「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」とある。また、紙幣については、日本銀行法第四六条2項「前項の規定により日本銀行が発行する銀行券は、法貨として無制限に通用する。」とある。
②『現代の金融入門』には、現代の日本社会において、最も厳密な意味で決済手段として認められているのは、法的に強制通用力を与えられた法貨たる日本銀行券と制限された範囲内で政府補助貨幣、いわゆる硬貨のみであると書かれている。
③『有斐閣法律用語辞典』によると、法貨とは、「無制限又は一定の範囲内において強制通用力を法律上与えられている通貨(貨幣及び日本銀行が発行する銀行券)」である。また、強制通用力とは、「法律上、支払手段として通用する効力。強制通用力のある支払い手段による支払については、受取人はこれを拒むことはできない」とある。
④『お金の社会学』には、硬貨は、額面の20倍までが法貨であるため、20円の買い物をして1円玉20枚で支払うと、相手は受取りを拒否できないが、21円の買い物をして1円玉21枚で支払うと、相手は受取りを拒否できると書かれている。紙幣については、使用に制限がない法貨であるため、法的には受取りを拒否することはできないと書かれている。
回答館・回答団体
岡山県立図書館
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