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同じ政党名の投票の扱い
質問内容
回答内容
①『実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法』には、「同一の氏名、氏又は名の候補者が二人(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては同一の名称又は略称の名簿届出政党等が二つ(中略))以上ある場合それぞれの同一氏名、氏又は名(同一の名称又は略称)を記載した投票は(中略)、選挙人の意思をなるべく尊重する趣旨から有効とし、当該候補者等の他の有効投票数に比例して按分することとされている(法六八の二)」と記載されている。
②『逐条解説公職選挙法』によると、公職選挙法第68条の2に「同一氏名の候補者等に対する投票の効力」について規定があり、第2項に「名称又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等が二以上ある場合において、その名称又は略称のみを記載した投票は(中略)有効とする」、第4項に「第二項の有効投票は、開票区ごとに、当該候補者又は当該衆議院名簿届出政党等のその他の有効投票数に応じてあん分し、それぞれにこれを加えるものとする」とある。第2項について、本来なら第68条第2項第8号の規定により「衆議院名簿届出政党等のいずれを記載したか確認しがたいもの」として無効となるべきだが、それを有効として取り扱うことを定めたものであるという。「その他の有効投票数」とは「本条の適用なくして有効とされた得票総数」のことであり、「あん分の際に生ずる一票未満の端数は切り捨てない」で、少数などで表示されるという。
③『お笑い総選挙』の「敵陣営が『同姓同名』の候補者を当て馬として立てることもある」の節において、「山田という姓の候補者」が同じ選挙に4人立候補していた場合」を例に説明している。「投票用紙に山田という姓のみが書かれていた場合、(略)4人のうち、どの山田候補への票か分からないため、公選法第68条の2(同一氏名の候補者などに対する投票の効力)に基づいて、按分方式で4人の山田候補に0.25票ずつ与えられる」ことになるという。
回答館・回答団体
岡山県立図書館
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